志免町にある実家や住宅を相続したものの、何から始めればよいか分からない、売却・管理・解体などのどれを選ぶべきか迷っている、遠方に住んでいて建物の状態を確認できない、登記や税金について誰に相談すればよいか分からない、という方もいるでしょう。
相続した空き家は、すぐに売却や解体を決める必要はありません。
まずは相続関係、登記、建物の状態、維持費を確認し、そのうえで売却・管理・賃貸・活用・解体などの選択肢を比較することが重要です。
このページでは、志免町で空き家を相続した方が、最初に確認することから相談先の選び方まで順番に整理します。
今日確認する4つのこと
今日中に空き家の処分方法まで決める必要はありません。
まず、次の4点を確認してください。
- 固定資産税の納税通知書があるか
- 土地と建物の登記名義は誰か
- 相続人は何人いるか
- 建物は現在どのような状態か
分からない項目があっても問題ありません。確認できない項目そのものが、最初に相談する内容になります。
志免町で空き家を相続したら最初に確認すること
相続人と遺言書を確認する
最初に、不動産の相続に関係する人を確認します。
- 遺言書の有無
- 相続人
- 遺産分割の状況
- 誰が不動産を取得する予定か
相続人が複数いる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合などは、売却や解体を進める前に相続関係を整理する必要があります。
相続関係が複雑な場合は、状況に応じて司法書士や弁護士へ相談してください。
登記名義と権利関係を確認する
土地と建物について、現在の登記状況を確認します。
- 現在の登記名義
- 土地と建物の所有者
- 共有者の有無
- 抵当権などの権利
- 相続登記が終わっているか
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。期限や必要な手続きは個別の状況によって異なるため、最新情報を法務局で確認し、必要に応じて司法書士へ相談してください。
志免町の不動産登記は、福岡法務局粕屋出張所が管轄しています。不動産登記や法定相続情報を取り扱っており、登記手続案内は事前予約制です。
建物と敷地の状態を確認する
売却・管理・活用などを判断するために、現地の状態を確認します。
- 雨漏りや建物の破損
- 屋根・外壁・窓・塀の状態
- カビ・湿気・腐食
- シロアリや害獣
- 庭木や雑草
- 家財・残置物
- 不法侵入の形跡
- 境界の状況
- 接道状況
遠方に住んでいて現地確認が難しい場合は、親族や管理事業者などへ写真付きで確認を依頼する方法もあります。
維持費と今後の利用予定を確認する
空き家を所有し続ける場合に必要となる費用と、今後その建物を利用する可能性を整理します。
- 固定資産税など
- 火災保険
- 電気・水道などの基本料金
- 清掃・換気
- 庭木や雑草の管理
- 修繕
- 管理委託費
- 自分や家族が利用する予定
所有を続ける場合は、「半年後」「1年後」など、今後の方針を見直す時期も決めておきましょう。
放置する前に知っておきたいこと
人が住まない住宅は、換気や通水などが行われにくくなり、湿気、カビ、腐食、害虫、設備の劣化などが進むことがあります。
庭木や雑草の越境、屋根材や塀の破損、不法投棄などが近隣への影響につながる可能性もあります。
志免町では空家等の適切な管理に関する条例を制定し、空き家対策を進めています。管理が不十分な空き家は、周辺への影響だけでなく、行政上の措置につながる場合があります。
すぐに売却しない場合でも、次のことは続けてください。
- 最低限の管理を行う
- 建物の状態を把握する
- 維持費を把握する
- 方針を再検討する期限を決める
相続した空き家の主な6つの解決方法
相続した空き家の対応は、建物の状態、相続人の意向、費用、今後の利用予定などによって異なります。代表的な選択肢を比較し、自分の状況に合う方法を整理しましょう。
1.売却する
- 今後利用する予定がない
- 維持・管理の負担を減らしたい
- 現金化を検討している
仲介売却
不動産会社に買主を探してもらう方法です。条件のよい買主が見つかれば高く売れる可能性がありますが、売却まで時間がかかる場合があります。
不動産会社による買取
不動産会社が直接購入する方法です。仲介より価格が低くなる傾向がありますが、短期間で進めやすい場合があります。
空き家の所有者等情報提供制度を確認する
志免町では、空き家所有者等の同意に基づき、空き家の利活用や流通促進を目的とする民間事業者等へ所有者情報を提供する制度があります。
一般的な空き家バンクとは仕組みが異なりますが、空き家を売却・活用したい所有者と民間事業者等をつなぐ仕組みの一つとして確認できます。
- 査定価格
- 売却までの期間
- 必要な修繕
- 残置物への対応
- 境界・接道
- 再建築の可否
- 利用できる行政制度
ワンポイント:査定額だけでなく、売却方法、必要費用、売却期間、行政の空き家流通支援も確認しましょう。
2.一定期間管理する
- 相続人間で話し合っている
- 将来利用する可能性がある
- 売却・活用の準備に時間が必要
自分や家族で定期的に換気、通水、清掃、庭木の管理、建物の確認などを行います。
遠方に住んでいる場合は、空き家管理事業者へ巡回や写真報告などを依頼する方法があります。
- 巡回頻度
- 換気・通水
- 清掃
- 庭木・雑草
- 雨漏り・破損
- 緊急時対応
- 費用
ワンポイント:管理を続ける場合は、半年後や1年後など、売却・活用を再検討する時期も決めておきましょう。
3.賃貸する
- 建物の状態が比較的よい
- 売却を急いでいない
- 周辺の賃貸需要が見込める
賃貸を検討する場合は、想定家賃だけではなく、改修費、設備費、空室期間、管理費、修繕費などを含めて収支を確認します。
- 周辺家賃
- 賃貸需要
- 改修費
- 管理費
- 年間収支
ワンポイント:家賃だけで判断せず、改修費、空室期間、管理費、修繕費を含めた年間収支で判断しましょう。
4.建物を活用する
- 建物を残したい
- 自分や家族の利用予定がある
- 立地や建物の特徴を生かしたい
住宅として利用する場合は、建物の状態だけでなく耐震性や省エネ性能も確認してください。
志免町では、一定の旧耐震木造戸建て住宅について、耐震改修と省エネ改修などを行う性能向上改修工事を支援しています。
2026年度の耐震改修工事は工事費の25%・上限30万円で、町内業者と契約して施工する場合は上限40万円です。省エネ改修工事は工事費の25%・上限15万円です。
- 建築時期
- 建物の状態
- 耐震性
- 省エネ性能
- 改修費
- 利用目的
- 補助制度の対象になるか
ワンポイント:補助を利用する場合は、まず耐震診断を行い、工事契約・着手前に志免町へ申請してください。
5.解体する
- 建物の老朽化が著しい
- 安全上の不安がある
- 土地としての利用を検討している
建物を解体して土地として売却・活用する方法があります。ただし、解体すると元に戻すことはできません。
志免町では、建物の状態によって利用できる可能性のある複数の支援制度があります。
老朽危険空き家除却費補助金
老朽化した危険な空き家について、一定の条件を満たす場合に解体費用の一部を補助しています。
申請できる人には、空き家の所有者だけでなく法定代理人や相続人も含まれます。
- 老朽危険空き家:解体工事費の2分の1・上限60万円
- 無接道等老朽危険空き家:解体工事費の2分の1・上限120万円
通常の老朽危険空き家は、主に住宅として使用されていた木造または軽量鉄骨造の空き家で、町の不良度判定が100点以上となることなどが条件です。
補助を希望する場合は、まず町による現地調査を受ける必要があります。交付決定前に解体工事を契約・着工すると補助対象外となります。
旧耐震木造住宅の除却補助
一定の旧耐震木造戸建て住宅については、木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金による建替え等に伴う除却支援もあります。
空き家を相続または遺贈によって取得した場合は、除却後に耐震性のある住宅を確保する要件が適用されない場合があります。
2026年度の除却補助額は、解体・撤去費用または耐震改修工事費用のいずれか低い額の23%で、上限30万円です。
- 建物の老朽度
- 建築時期
- 耐震性
- 接道状況
- 解体費用
- 残置物処分
- アスベスト等への対応
- 再建築の可否
- 解体後の税負担
- どの補助制度が対象になるか
ワンポイント:志免町には条件の異なる解体支援があります。解体業者へ依頼する前に、どの制度が利用できるか町へ確認してください。
6.相続・権利関係を整理する
- 相続人が複数いる
- 遺産分割が終わっていない
- 登記名義が被相続人のまま
- 共有状態で方針が決まらない
売却・管理・活用を進める前に、相続人、登記名義、共有関係などを整理する必要があります。
- 相続人
- 遺言書
- 遺産分割
- 相続登記
- 共有関係
志免町の老朽危険空き家除却費補助金では、相続人も申請者となることができます。
ワンポイント:相続人や共有者が複数いる場合は、売却・解体の前に権利関係と関係者の同意を整理してください。
解体前に固定資産税の減免制度を確認する
住宅を解体して更地にすると、土地に適用されていた住宅用地特例がなくなり、固定資産税が高くなる場合があります。
志免町では、一定の老朽空き家を除却した土地について、固定資産税の一部を一定期間減免する制度があります。
対象となる空き家は、木造または軽量鉄骨造の空き家で、不良度判定が50点以上、または周辺への悪影響があるものなどです。
空き家が所在する土地の所有者だけでなく、法定代理人や相続人も条件を満たせば申請できます。
減免されるのは、住宅用地特例が適用されていた場合の税額と、特例が解除された後の税額との差額です。
減免期間は、老朽空き家の除却によって住宅用地特例が解除される年度から3年度分です。
町職員による現地調査を受ける前に解体すると減免対象になりません。解体を決めた段階で、工事前に志免町へ相談してください。
どこへ相談すればよいか分からない方へ
相談先は、困っている内容によって異なります。
| 困っていること | 主な相談先 |
|---|---|
| 相続人調査・相続登記 | 司法書士 |
| 遺産分割・相続人間の争い | 弁護士 |
| 相続税・譲渡所得税 | 税理士 |
| 売却・査定・買取 | 不動産会社 |
| 定期巡回・建物管理 | 空き家管理事業者 |
| 解体 | 解体事業者 |
| 境界・測量 | 土地家屋調査士 |
| 建物調査・改修 | 建築士・工務店 |
| 空き家・行政制度 | 志免町などの公的窓口 |
複数の問題がある場合は、すべてを一社へ依頼することを前提にせず、課題ごとに適切な専門家を確認してください。
志免町で確認したい公的窓口・制度
福岡法務局 粕屋出張所
志免町の不動産登記は、福岡法務局粕屋出張所が管轄しています。
不動産登記、法定相続情報、登記事項証明書などを取り扱っており、登記手続案内は事前予約制です。
志免町 生活安全課安全安心係
志免町では、生活安全課安全安心係が空き家対策を担当しています。
老朽危険空き家の解体、解体後の固定資産税減免、空き家の適正管理、相続空き家の税制に必要な確認書などについて確認できます。
老朽危険空き家除却費補助金
老朽化した危険な空き家を解体する場合、解体費用の2分の1を補助する制度です。
- 老朽危険空き家:上限60万円
- 無接道等老朽危険空き家:上限120万円
所有者だけでなく相続人も対象になり得ます。老朽危険空き家は町の不良度判定で100点以上となることなどが条件です。
2026年度は4月6日から12月25日までの受付予定で、募集は5戸程度、予算に達した時点で終了します。
工事契約・着工前に現地調査と交付決定が必要です。
空き家解体後の土地の固定資産税減免
一定の老朽空き家を解体した土地について、住宅用地特例が解除されたことによる固定資産税の増額分を一定期間減免する制度です。
減免期間は、住宅用地特例が解除される年度から3年度分です。
土地所有者だけでなく、法定代理人や相続人も条件を満たせば対象となります。
町職員による現地調査前に除却工事を行うと対象外となるため、必ず解体前に相談してください。
木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築または工事着手した一定の木造戸建て住宅について、耐震改修、省エネ改修、建替え等に伴う除却を支援しています。
- 耐震改修:工事費の25%・上限30万円
- 町内業者による耐震改修:上限40万円
- 省エネ改修:工事費の25%・上限15万円
- 建替え等に伴う除却:対象費用の23%・上限30万円
空き家を相続または遺贈で取得した場合についても、除却工事の条件に特例があります。
2026年度の申請期限は12月4日で、予算がなくなり次第終了します。交付決定前の契約・着工は対象外です。
相続した空き家の3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた一定の家屋やその敷地を相続し、要件を満たして売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
家屋と敷地を相続した相続人が3人以上の場合は、控除額が1人あたり最高2,000万円となります。
志免町内にある対象物件についてこの特例を利用する場合、確定申告に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を志免町へ申請します。
確認書の交付には通常1週間から10日程度かかります。
確認書の交付は、特別控除の適用を保証するものではありません。最終的な適用可否は税務署または税理士へ確認してください。
空家等所有者等情報提供制度
志免町では、空き家所有者等の同意を得たうえで、氏名、住所、電話番号などを空き家の利活用・流通促進を目的とする民間事業者等へ提供する制度があります。
空き家を売却・活用したい場合に利用できる選択肢の一つとして、町の最新情報を確認してください。
費用・税金について確認する
主な費用
- 管理費
- 修繕費
- 家財・残置物処分費
- 耐震診断費
- 解体費
- 売却時の諸費用
志免町では、条件を満たす場合に解体費や住宅改修費への補助、空き家解体後の土地の固定資産税減免を利用できる可能性があります。
売却時の税金
相続した不動産を売却すると、譲渡所得に関する税金が発生する場合があります。
一定の要件を満たす相続空き家については、3,000万円特別控除などの税制上の特例を利用できる場合があります。
税制は改正されることがあります。売却前に最新情報を確認し、必要に応じて税務署または税理士へ相談してください。
相談先を選ぶときの5つのポイント
1.相続・空き家への対応経験
一般的な業務だけでなく、相続した不動産や空き家への対応経験を確認します。
2.対応範囲
登記、税金、売却、管理、残置物、解体など、どこまで対応できるのか確認します。
3.料金と追加費用
相談料、報酬、実費、追加費用について契約前に確認してください。
4.他分野との連携
空き家の問題は複数分野にまたがることがあります。必要に応じて他の専門家と連携できるか確認します。
5.リスクまで説明してくれるか
メリットだけではなく、費用、期間、注意点、代替案についても説明してくれる相談先を選びましょう。
よくある質問
相続した危険な空き家でも解体補助を利用できますか?
条件を満たせば利用できる可能性があります。志免町の老朽危険空き家除却費補助金では、所有者だけでなく相続人も申請者に含まれています。
解体補助はいくらですか?
通常の老朽危険空き家は解体費の2分の1・上限60万円、無接道等老朽危険空き家は2分の1・上限120万円です。
解体すると固定資産税が上がりますか?
住宅を解体すると住宅用地特例がなくなり、土地の固定資産税が増える場合があります。ただし志免町では、一定の老朽空き家を除却した土地について、増額分を3年度分減免する制度があります。
先に解体してから減免を申請できますか?
町職員による現地調査前に除却すると対象外となります。解体前に志免町へ相談してください。
相続した古い木造住宅でも別の除却補助がありますか?
一定の旧耐震木造住宅では、木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金による除却補助を利用できる可能性があります。老朽危険空き家除却費補助金とは対象要件が異なります。
相続空き家の3,000万円控除に必要な確認書はどこで取得しますか?
志免町内の対象物件については、志免町役場生活安全課安全安心係へ「被相続人居住用家屋等確認書」を申請します。
確認書はすぐ発行されますか?
通常は申請受理から1週間から10日程度必要と案内されています。確定申告前に余裕をもって申請してください。
家財をすべて処分してから査定する必要がありますか?
必ずしも査定前にすべて処分する必要はありません。家財や残置物がある状態でも相談できる不動産会社があります。
遠方に住んでいても管理できますか?
親族などに確認を依頼するほか、空き家管理事業者へ巡回を依頼する方法があります。管理が難しい場合は、売却・活用も含めて早めに方針を検討してください。
共有名義の空き家を一人で売却できますか?
共有不動産全体を売却する場合には、共有者との調整が必要です。権利関係や意見調整に問題がある場合は、司法書士や弁護士などへ相談してください。
相談前に確認できるとよい情報
- 空き家の所在地
- 土地と建物の名義
- 相続人の人数
- 遺言書の有無
- おおよその築年数
- 建物の構造
- 現在の建物状態
- 接道状況
- 現在の管理状況
- 家財・残置物の有無
- 今後利用する予定
- 売却希望の有無
- 解体を検討しているか
- 現在最も困っていること
相続した空き家について相談したい方へ
空き家の適切な選択肢は、物件の状態、相続関係、家族の希望、費用、地域の不動産需要などによって異なります。
志免町では、危険な空き家の解体補助、解体後の固定資産税減免、旧耐震住宅の改修・除却、相続空き家の税制特例など、状況によって利用できる制度があります。
特に解体を考えている場合は、工事を契約する前に利用できる補助金や固定資産税減免の対象になるか確認してください。
情報の確認について
本ページは、志免町で相続した空き家について検討するための一般的な情報を提供しています。
法律、税務、登記、不動産取引などについて、個別の事情に対する専門的な判断を提供するものではありません。
法令、税制、補助制度、募集戸数、予算、行政窓口、受付条件などは変更される場合があります。
実際に手続き、申請、契約、工事などを行う際は、志免町、法務局、税務署その他の公的機関や、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社などへ最新情報と個別条件を確認してください。