宮若市

宮若市にある実家や住宅を相続したものの、何から始めればよいか分からない、売却・管理・解体などのどれを選ぶべきか迷っている、遠方に住んでいて建物の状態を確認できない、登記や税金について誰に相談すればよいか分からない、という方もいるでしょう。

相続した空き家は、すぐに売却や解体を決める必要はありません。

まずは相続関係、登記、建物の状態、維持費を確認し、そのうえで売却・管理・賃貸・活用・解体などの選択肢を比較することが重要です。

このページでは、宮若市で空き家を相続した方が、最初に確認することから相談先の選び方まで順番に整理します。

今日確認する4つのこと

今日中に空き家の処分方法まで決める必要はありません。

まず、次の4点を確認してください。

  • 固定資産税の納税通知書があるか
  • 土地と建物の登記名義は誰か
  • 相続人は何人いるか
  • 建物は現在どのような状態か

分からない項目があっても問題ありません。確認できない項目そのものが、最初に相談する内容になります。

宮若市で空き家を相続したら最初に確認すること

相続人と遺言書を確認する

最初に、不動産の相続に関係する人を確認します。

  • 遺言書の有無
  • 相続人
  • 遺産分割の状況
  • 誰が不動産を取得する予定か

相続人が複数いる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合などは、売却や解体を進める前に相続関係を整理する必要があります。

相続関係が複雑な場合は、状況に応じて司法書士や弁護士へ相談してください。

登記名義と権利関係を確認する

土地と建物について、現在の登記状況を確認します。

  • 現在の登記名義
  • 土地と建物の所有者
  • 共有者の有無
  • 抵当権などの権利
  • 相続登記が終わっているか

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。期限や必要な手続きは個別の状況によって異なるため、最新情報を法務局で確認し、必要に応じて司法書士へ相談してください。

宮若市の不動産登記は、福岡法務局直方支局が管轄しています。

建物と敷地の状態を確認する

売却・管理・活用などを判断するために、現地の状態を確認します。

  • 雨漏りや建物の破損
  • 屋根・外壁・窓・塀の状態
  • カビ・湿気・腐食
  • シロアリや害獣
  • 庭木や雑草
  • 家財・残置物
  • 不法侵入の形跡
  • 境界の状況
  • 接道状況

遠方に住んでいて現地確認が難しい場合は、親族や管理事業者などへ写真付きで確認を依頼する方法もあります。

維持費と今後の利用予定を確認する

空き家を所有し続ける場合に必要となる費用と、今後その建物を利用する可能性を整理します。

  • 固定資産税など
  • 火災保険
  • 電気・水道などの基本料金
  • 清掃・換気
  • 庭木や雑草の管理
  • 修繕
  • 管理委託費
  • 自分や家族が利用する予定

所有を続ける場合は、「半年後」「1年後」など、今後の方針を見直す時期も決めておきましょう。

放置する前に知っておきたいこと

人が住まない住宅は、換気や通水などが行われにくくなり、湿気、カビ、腐食、害虫、設備の劣化などが進むことがあります。

庭木や雑草の越境、屋根材や塀の破損、不法投棄などが近隣への影響につながる可能性もあります。

宮若市でも、空き家の適切な管理を所有者などへ求めています。老朽化が進み、倒壊や建築材の落下・飛散などのおそれがある状態になる前に、管理や今後の方針を検討することが重要です。

すぐに売却しない場合でも、次のことは続けてください。

  • 最低限の管理を行う
  • 建物の状態を把握する
  • 維持費を把握する
  • 方針を再検討する期限を決める

相続した空き家の主な6つの解決方法

相続した空き家の対応は、建物の状態、相続人の意向、費用、今後の利用予定などによって異なります。代表的な選択肢を比較し、自分の状況に合う方法を整理しましょう。

1.売却する

こんな方に向いています

  • 今後利用する予定がない
  • 維持・管理の負担を減らしたい
  • 現金化を検討している

仲介売却

不動産会社に買主を探してもらう方法です。条件のよい買主が見つかれば高く売れる可能性がありますが、売却まで時間がかかる場合があります。

不動産会社による買取

不動産会社が直接購入する方法です。仲介より価格が低くなる傾向がありますが、短期間で進めやすい場合があります。

宮若市空き家情報バンクを利用する

宮若市では、市内の活用可能な空き家・空き地を所有し、売却または賃貸を希望する人が物件情報を市ホームページへ掲載できる空き家情報バンクを運営しています。

登録にかかる費用は無料です。

宮若市は売買・賃貸の仲介を行いません。物件への問い合わせ、交渉、契約は情報提供者と利用希望者との間で行います。

  • 査定価格
  • 売却までの期間
  • 必要な修繕
  • 残置物への対応
  • 境界・接道
  • 再建築の可否
  • 空き家情報バンクの利用

ワンポイント:通常の仲介・買取だけでなく、宮若市空き家情報バンクへの掲載も比較しましょう。

2.一定期間管理する

こんな方に向いています

  • 相続人間で話し合っている
  • 将来利用する可能性がある
  • 売却・活用の準備に時間が必要

自分や家族で定期的に現地を確認し、換気、通水、清掃、庭木などを管理します。

遠方に住んでいる場合などは、空き家管理事業者へ巡回、写真報告、清掃などを依頼する方法があります。

  • 巡回頻度
  • 換気・通水
  • 清掃
  • 庭木・雑草
  • 雨漏り・破損
  • 緊急時対応
  • 費用

ワンポイント:管理を選ぶ場合は、半年後や1年後など、売却・活用を再検討する時期も決めておきましょう。

3.賃貸する

こんな方に向いています

  • 建物の状態が比較的よい
  • 売却を急いでいない
  • 周辺の賃貸需要が見込める

賃貸を検討する場合は、想定家賃だけではなく、改修費、設備費、空室期間、管理費、修繕費などを含めて収支を確認します。

宮若市空き家情報バンクでは、売却だけでなく賃貸を希望する住宅も掲載できます。

  • 周辺家賃
  • 賃貸需要
  • 改修費
  • 管理費
  • 空室期間
  • 年間収支

ワンポイント:家賃だけではなく、改修費、管理費、修繕費、空室期間を含めた年間収支で判断しましょう。

4.建物を活用する

こんな方に向いています

  • 建物を残したい
  • 自分や家族の利用予定がある
  • 立地や建物の特徴を生かしたい

住宅として利用する場合は、建物の状態だけでなく耐震性や必要な改修費も確認してください。

宮若市では、一定の旧耐震木造一戸建て住宅について、耐震改修工事費の一部を補助しています。

対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築または着工し、耐震改修前の総合評点が1.0未満である一定の木造一戸建て住宅です。

補助額は、耐震改修工事費などを基準に算定した額の3分の2以内で、上限60万円です。

  • 建築時期
  • 耐震診断結果
  • 建物の状態
  • 改修費
  • 利用目的
  • 補助対象になるか

ワンポイント:耐震改修補助を利用する場合は、交付決定前に工事へ着手しないでください。工事前に宮若市へ確認しましょう。

5.解体する

こんな方に向いています

  • 建物の老朽化が著しい
  • 安全上の不安がある
  • 土地としての利用を検討している

建物を解体して土地として売却・活用する方法があります。ただし、解体すると元に戻すことはできません。

宮若市では、一定の老朽危険空家について「宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金」を利用できる可能性があります。

対象となるのは、倒壊や建築材の落下・飛散などにより、人の生命、身体または財産へ被害を及ぼすおそれがあり、市の基準による評点が100点以上となる一定の空き家です。

補助額は、対象経費の2分の1以内で上限50万円です。

床面積1平方メートルあたり1万円を上限として補助対象経費が算定されます。

家財道具、塀、樹木など、建物に付属するものの撤去費は補助対象外です。

施工業者にも要件があり、市内に事業所を設置する一定の解体撤去業者へ依頼する必要があります。

すでに解体工事へ着手している場合は申請できません。必ず工事前に宮若市建築都市課へ事前相談してください。

  • 老朽危険度
  • 所有権以外の権利の有無
  • 解体費用
  • 家財・残置物処分費
  • アスベスト等への対応
  • 施工業者の要件
  • 再建築の可否
  • 建物付きと更地それぞれの価値
  • 解体後の税負担

ワンポイント:建物の老朽化が進んでいる場合は、解体業者へ契約を申し込む前に補助対象になるか宮若市へ確認してください。

6.相続・権利関係を整理する

こんな方に向いています

  • 相続人が複数いる
  • 遺産分割が終わっていない
  • 登記名義が被相続人のまま
  • 共有状態で方針が決まらない

売却・管理・活用を進める前に、相続人、登記名義、共有関係などを整理する必要があります。

  • 相続人
  • 遺言書
  • 遺産分割
  • 相続登記
  • 共有関係
  • 抵当権などの権利

老朽危険空家等解体撤去補助金では、補助対象となる空き家を所有または管理している人が申請対象となり、親族による手続きや代理人への委任が認められる場合があります。

また、補助対象建物に所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者の承諾などが必要になる場合があります。

ワンポイント:相続人や共有者が複数いる場合は、売却・解体を進める前に関係者と権利関係を整理しましょう。

どこへ相談すればよいか分からない方へ

相談先は、困っている内容によって異なります。

困っていること主な相談先
相続人調査・相続登記司法書士
遺産分割・相続人間の争い弁護士
相続税・譲渡所得税税理士
売却・査定・買取不動産会社
定期巡回・建物管理空き家管理事業者
解体解体事業者
境界・測量土地家屋調査士
建物調査・改修建築士・工務店
空き家情報バンク宮若市の公的窓口
老朽危険空き家・解体補助宮若市建築都市課

複数の問題がある場合は、すべてを一社へ依頼することを前提にせず、課題ごとに適切な専門家を確認してください。

宮若市で確認したい公的窓口・制度

福岡法務局 直方支局

宮若市の不動産登記は、福岡法務局直方支局が管轄しています。

相続登記、法定相続情報などを確認する場合は、最新の窓口情報と手続案内を確認してください。

宮若市 建築都市課

宮若市では、建築都市課の都市計画係が空き家・空き地等の対策を担当しています。

老朽危険空き家の解体補助などについては、工事を始める前に建築都市課へ確認してください。

宮若市空き家情報バンク

宮若市では、市内の活用可能な空き家・空き地の売却または賃貸を希望する所有者が、物件情報を市ホームページへ掲載できる空き家情報バンクを運営しています。

登録にかかる費用は無料です。

登録を希望する場合は、空き家・空き地情報提供登録書と個人情報開示同意書などを提出します。

市役所が売却・賃貸を仲介する制度ではありません。掲載された物件について利用希望者が所有者などへ直接問い合わせ、当事者間で交渉・契約を行います。

宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金

宮若市では、老朽化が進み、倒壊や建築材の落下・飛散などによって周囲へ被害を及ぼすおそれのある空き家について、解体撤去費用の一部を補助しています。

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 老朽危険度:市の基準による評点100点以上
  • 床面積1平方メートルあたり1万円を補助対象経費算定の上限として使用

家財道具、塀、樹木などの撤去は補助対象外です。

また、市内に事業所を設け、必要な許可等を有する事業者へ解体を依頼することなどの条件があります。

予算の上限に達した場合は受付が終了します。事後申請はできないため、必ず工事前に相談してください。

木造住宅耐震改修工事費補助金

宮若市では、昭和56年5月31日以前に建築または着工された一定の木造一戸建て住宅について、耐震改修工事費を補助しています。

耐震診断の結果、改修前の上部構造評点が1.0未満で、改修後に1.0以上となる工事などが対象です。

補助額は、耐震改修工事費などを基準に算定した額の3分の2以内で、上限60万円です。

交付決定前に着工した工事は補助対象外となります。また、予算がなくなり次第受付が終了します。

宮若市住宅等改修補助金

宮若市には、市内の施工業者を利用して一定の住宅改修を行う場合に利用できる住宅等改修補助制度もあります。

現在の主な補助対象は、バリアフリー工事、省エネ工事、耐震工事、水洗化に伴う工事です。

屋根の葺き替え、外壁塗装など、以前対象だった一部工事は対象外となっています。

相続した空き家を改修して自分や家族が利用する場合などは、最新の対象者・対象住宅・対象工事の条件を確認してください。

相続空き家を売却するときの税制

被相続人が住んでいた一定の家屋やその敷地を相続し、要件を満たして売却した場合には、譲渡所得に関する特例を利用できる場合があります。

適用には、建物の建築時期、相続後の利用状況、売却時期、売却価格など複数の条件があります。

売却を予定している場合は、国税庁や税務署などの最新情報を確認し、必要書類や適用条件について税理士などへ相談してください。

費用・税金について確認する

主な費用

  • 管理費
  • 修繕費
  • 相続登記費用
  • 家財・残置物処分費
  • 耐震診断費
  • 解体費
  • 売却時の諸費用

建物が一定の老朽危険空家に該当する場合は、宮若市の解体撤去補助金を利用できる可能性があります。

売却時の税金

相続した不動産を売却すると、譲渡所得に関する税金が発生する場合があります。

一定の要件を満たす相続空き家については、税制上の特例を利用できる場合があります。

税制は改正されることがあります。売却方法を決める前に国税庁などの最新情報を確認し、必要に応じて税務署または税理士へ相談してください。

相談先を選ぶときの5つのポイント

1.相続・空き家への対応経験

一般的な業務だけでなく、相続した不動産や空き家への対応経験を確認します。

2.対応範囲

登記、税金、売却、管理、残置物、解体など、どこまで対応できるのか確認します。

3.料金と追加費用

相談料、報酬、実費、追加費用について契約前に確認してください。

4.他分野との連携

空き家の問題は複数分野にまたがることがあります。必要に応じて他の専門家と連携できるか確認します。

5.リスクまで説明してくれるか

メリットだけではなく、費用、期間、注意点、代替案についても説明してくれる相談先を選びましょう。

よくある質問

宮若市には空き家バンクがありますか?

あります。宮若市では、売却・賃貸を希望する空き家・空き地の情報を市ホームページへ掲載する空き家情報バンクを運営しています。

空き家バンクの登録料はかかりますか?

宮若市の空き家情報バンクへの登録にかかる費用は無料です。

宮若市が売買を仲介してくれますか?

宮若市は売買・賃貸の仲介を行いません。利用希望者から所有者などへ直接問い合わせ、当事者間で交渉・契約を行います。

相続した危険な空き家でも解体補助を利用できますか?

建物が市の定める老朽危険空家の条件を満たし、その他の申請条件にも該当する場合は、解体撤去補助金を利用できる可能性があります。

解体補助はいくらですか?

対象経費の2分の1以内で、上限50万円です。ただし、床面積などによって補助対象経費の算定額が変わります。

どの空き家でも50万円もらえますか?

利用できるわけではありません。市の老朽危険度判定が100点以上であることなど複数の条件があり、補助額も建物の床面積や解体費用によって異なります。

家財や庭木の処分も補助されますか?

老朽危険空家等解体撤去補助金では、家財道具、塀、樹木などの撤去費用は補助対象外です。

先に解体業者へ工事を依頼してもよいですか?

補助制度を利用したい場合は、先に解体工事へ着手しないでください。宮若市では事後申請ができないため、必ず事前に建築都市課へ相談してください。

古い家を残して住む場合に耐震補助はありますか?

一定の旧耐震木造一戸建て住宅について、耐震改修工事費の補助制度があります。補助額は対象となる費用を基準に算定した額の3分の2以内・上限60万円です。

遠方に住んでいても売却できますか?

可能です。現地確認や管理を親族・管理事業者へ依頼しながら、不動産会社への売却相談や宮若市空き家情報バンクへの掲載を検討できます。

共有名義の空き家を一人で売却できますか?

共有不動産全体を売却する場合には、共有者との調整が必要です。権利関係や意見調整に問題がある場合は、司法書士や弁護士などへ相談してください。

相談前に確認できるとよい情報

  • 空き家の所在地
  • 土地と建物の名義
  • 相続人の人数
  • 遺言書の有無
  • 相続登記が終わっているか
  • おおよその築年数
  • 建物の構造
  • 現在の建物状態
  • 耐震診断の有無
  • 現在の管理状況
  • 家財・残置物の有無
  • 今後利用する予定
  • 売却・賃貸希望の有無
  • 解体を検討しているか
  • 現在最も困っていること

相続した空き家について相談したい方へ

空き家の適切な選択肢は、物件の状態、相続関係、家族の希望、費用、地域の不動産需要などによって異なります。

宮若市では、空き家情報バンク、老朽危険空家の解体撤去補助、旧耐震木造住宅の耐震改修など、物件の状態や今後の利用方法によって確認できる制度があります。

特に老朽化した空き家を解体する場合は、工事を始めてからでは補助申請できないため、解体業者との契約・工事着手前に宮若市へ相談してください。

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情報の確認について

本ページは、宮若市で相続した空き家について検討するための一般的な情報を提供しています。

法律、税務、登記、不動産取引などについて、個別の事情に対する専門的な判断を提供するものではありません。

法令、税制、補助制度、予算、行政窓口、受付条件などは変更される場合があります。

実際に手続き、申請、契約、工事などを行う際は、宮若市、法務局、税務署その他の公的機関や、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社などへ最新情報と個別条件を確認してください。

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