福津市

中間市にある実家や住宅を相続したものの、何から始めればよいか分からない、売却・管理・解体などのどれを選ぶべきか迷っている、遠方に住んでいて建物の状態を確認できない、登記や税金について誰に相談すればよいか分からない、という方もいるでしょう。

相続した空き家は、すぐに売却や解体を決める必要はありません。

まずは相続関係、登記、建物の状態、維持費を確認し、そのうえで売却・管理・賃貸・活用・解体などの選択肢を比較することが重要です。

このページでは、中間市で空き家を相続した方が、最初に確認することから相談先の選び方まで順番に整理します。

今日確認する4つのこと

今日中に空き家の処分方法まで決める必要はありません。

まず、次の4点を確認してください。

  • 固定資産税の納税通知書があるか
  • 土地と建物の登記名義は誰か
  • 相続人は何人いるか
  • 建物は現在どのような状態か

分からない項目があっても問題ありません。確認できない項目そのものが、最初に相談する内容になります。

中間市で空き家を相続したら最初に確認すること

相続人と遺言書を確認する

最初に、不動産の相続に関係する人を確認します。

  • 遺言書の有無
  • 相続人
  • 遺産分割の状況
  • 誰が不動産を取得する予定か

相続人が複数いる場合や、相続人同士で意見がまとまらない場合などは、売却や解体を進める前に相続関係を整理する必要があります。

相続関係が複雑な場合は、状況に応じて司法書士や弁護士へ相談してください。

登記名義と権利関係を確認する

土地と建物について、現在の登記状況を確認します。

  • 現在の登記名義
  • 土地と建物の所有者
  • 共有者の有無
  • 抵当権などの権利
  • 相続登記が終わっているか

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。期限や必要な手続きは個別の状況によって異なるため、最新情報を法務局で確認し、必要に応じて司法書士へ相談してください。

中間市の不動産登記は、福岡法務局八幡出張所が管轄しています。相続登記などを進める場合は、最新の窓口情報や手続案内を確認してください。

建物と敷地の状態を確認する

売却・管理・活用などを判断するために、現地の状態を確認します。

  • 雨漏りや建物の破損
  • 屋根・外壁・窓・塀の状態
  • カビ・湿気・腐食
  • シロアリや害獣
  • 庭木や雑草
  • 家財・残置物
  • 不法侵入の形跡
  • 境界の状況
  • 接道状況

遠方に住んでいて現地確認が難しい場合は、親族や管理事業者などへ写真付きで確認を依頼する方法もあります。

維持費と今後の利用予定を確認する

空き家を所有し続ける場合に必要となる費用と、今後その建物を利用する可能性を整理します。

  • 固定資産税など
  • 火災保険
  • 電気・水道などの基本料金
  • 清掃・換気
  • 庭木や雑草の管理
  • 修繕
  • 管理委託費
  • 自分や家族が利用する予定

所有を続ける場合は、「半年後」「1年後」など、今後の方針を見直す時期も決めておきましょう。

放置する前に知っておきたいこと

人が住まない住宅は、換気や通水などが行われにくくなり、湿気、カビ、腐食、害虫、設備の劣化などが進むことがあります。

庭木や雑草の越境、屋根材や塀の破損、不法投棄などが近隣への影響につながる可能性もあります。

中間市では空家等対策計画を策定し、市内全域を対象として空き家対策を進めています。適切に管理されていない空き家については、状態を確認し、必要な対応を早めに検討することが重要です。

すぐに売却しない場合でも、次のことは続けてください。

  • 最低限の管理を行う
  • 建物の状態を把握する
  • 維持費を把握する
  • 方針を再検討する期限を決める

相続した空き家の主な6つの解決方法

相続した空き家の対応は、建物の状態、相続人の意向、費用、今後の利用予定などによって異なります。代表的な選択肢を比較し、自分の状況に合う方法を整理しましょう。

1.売却する

こんな方に向いています

  • 今後利用する予定がない
  • 維持・管理の負担を減らしたい
  • 現金化を検討している

主な方法

仲介売却

不動産会社に買主を探してもらう方法です。条件のよい買主が見つかれば高く売れる可能性がありますが、売却まで時間がかかる場合があります。

不動産会社による買取

不動産会社が直接購入する方法です。仲介より価格が低くなる傾向がありますが、短期間で進めやすい場合があります。

中間市空き家バンクを利用する

中間市では、賃貸・売買を希望する所有者から空き家や空き地の登録を受け付け、市のホームページなどで利用希望者へ情報を提供する空き家バンク制度を運用しています。

物件登録後は、所有者と不動産業者による現地調査や権利関係の確認などを経て、登録物件として紹介されます。

比較するポイント

  • 査定価格
  • 売却までの期間
  • 必要な修繕
  • 残置物への対応
  • 境界・接道
  • 再建築の可否
  • 空き家バンクの利用可否

ワンポイント:仲介、買取、空き家バンクなど複数の方法を比較し、価格だけでなく売却までの期間や必要費用も確認しましょう。

2.一定期間管理する

こんな方に向いています

  • 相続人間で話し合っている
  • 将来利用する可能性がある
  • 売却・活用の準備に時間が必要

主な方法

自分・家族で管理する

定期的に現地を確認し、換気、通水、清掃、庭木などを管理します。

管理事業者へ依頼する

遠方に住んでいる場合などは、巡回、写真報告、清掃などを行う空き家管理事業者へ依頼する方法があります。

比較するポイント

  • 巡回頻度
  • 管理内容
  • 緊急時対応
  • 費用
  • 契約・解約条件

ワンポイント:管理を選ぶ場合は、半年後や1年後など、方針を再検討する時期も決めておきましょう。

3.賃貸する

こんな方に向いています

  • 建物の状態が比較的よい
  • 売却を急いでいない
  • 周辺の賃貸需要が見込める

賃貸を検討する場合は、想定家賃だけではなく、改修費、設備費、空室期間、管理費、修繕費などを含めて収支を確認します。

中間市空き家バンクでは、売却だけでなく賃貸を希望する物件も登録できます。

比較するポイント

  • 周辺家賃
  • 賃貸需要
  • 改修費
  • 管理費
  • 年間収支

ワンポイント:家賃だけではなく、改修費、空室期間、管理費、修繕費を含めた収支で判断しましょう。

4.建物を活用する

こんな方に向いています

  • 建物を残したい
  • 自分や家族の利用予定がある
  • 立地や建物の特徴を生かしたい

住宅として利用するほか、建物の状態や立地、法令上の条件によっては、賃貸などの方法を検討できる場合があります。

中間市では、空き家バンクを活用した中古住宅の流通やリフォームを支援する住宅政策も実施しています。所有者本人への補助とは限らないため、誰が対象になる制度なのかを確認したうえで活用を検討してください。

比較するポイント

  • 建物の状態
  • 耐震性
  • 改修費
  • 利用目的
  • 法令上の条件
  • 維持費・収支

ワンポイント:大規模な改修を始める前に、建物の状態と必要費用を確認し、売却や賃貸の場合とも比較しましょう。

5.解体する

こんな方に向いています

  • 建物の老朽化が著しい
  • 安全上の不安がある
  • 土地としての利用を検討している

建物を解体して土地として売却・活用する方法があります。ただし、解体すると元に戻すことはできません。

中間市では、一定の老朽危険家屋等を解体する場合に、解体費用の一部を補助する制度があります。

補助額は解体費用の2分の1以内で、上限50万円です。所有者だけでなく相続人も対象になり得ます。

対象となる建物には、老朽度、建築時期、構造、用途などの条件があります。また、市内業者による解体工事であることなどの要件があります。

補助を希望する場合は、工事を始める前に中間市へ事前相談し、交付決定を受ける必要があります。予算額に達すると受付が終了するため、早めに確認してください。

比較するポイント

  • 建物の老朽度
  • 建築時期
  • 解体費用
  • 市内業者を利用できるか
  • 残置物処分
  • アスベスト等への対応
  • 再建築の可否
  • 建物付きと更地それぞれの価値
  • 解体後の税負担
  • 補助制度の対象になるか

ワンポイント:解体業者と契約する前に、中間市の補助対象になるかを確認し、建物付きで売却する場合との費用差も比較しましょう。

6.相続・権利関係を整理する

こんな方に向いています

  • 相続人が複数いる
  • 遺産分割が終わっていない
  • 登記名義が被相続人のまま
  • 共有状態で方針が決まらない

売却・管理・活用を進める前に、相続人、登記名義、共有関係などを整理する必要がある場合があります。

主な確認事項

  • 相続人
  • 遺言書
  • 遺産分割
  • 相続登記
  • 共有関係

中間市の老朽危険家屋等解体補助金では、相続人も対象になり得ます。相続人が申請する場合は、所有者との関係が分かる戸籍等が必要です。また、共有者や相続人が複数いる場合は、関係者全員の同意書が必要になる場合があります。

ワンポイント:権利関係が複雑な場合は、売却や解体を先に進めず、必要に応じて司法書士や弁護士などへ確認しましょう。

どこへ相談すればよいか分からない方へ

相談先は、困っている内容によって異なります。

困っていること主な相談先
相続人調査・相続登記司法書士
遺産分割・相続人間の争い弁護士
相続税・譲渡所得税税理士
売却・査定・買取不動産会社
定期巡回・建物管理空き家管理事業者
解体解体事業者
境界・測量土地家屋調査士
建物調査・改修建築士・工務店
行政制度・公的相談中間市などの公的窓口

複数の問題がある場合は、すべてを一社へ依頼することを前提にせず、課題ごとに適切な専門家を確認してください。

中間市で確認したい公的窓口・制度

福岡法務局 八幡出張所

中間市の不動産登記は、福岡法務局八幡出張所が管轄しています。

相続登記などを進める場合は、最新の窓口情報や登記手続案内を確認してください。

中間市 都市計画課定住促進係

中間市では、建設産業部都市計画課定住促進係が、空き家バンクや老朽危険家屋等解体補助金などの住宅・空き家関連施策を担当しています。

中間市空き家バンク

中間市では、賃貸・売買を希望する所有者から空き家・空き地の登録を受け付け、市のホームページなどで利用希望者へ情報提供しています。

契約交渉は、所有者と利用希望者が直接行う方法のほか、市と協定した不動産業者などへ仲介を依頼する方法があります。

中間市自体が売買・賃貸の仲介を行う制度ではありません。不動産業者へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。

老朽危険家屋等解体補助金

中間市では、市内にある一定の老朽危険家屋等を解体する場合、解体費用の2分の1以内、上限50万円を補助しています。

所有者または相続人が対象になり得ます。対象建物は、市が定める老朽度の判定基準、建築時期、構造、用途などの要件を満たす必要があります。

また、市内業者による解体工事であることや、事前相談・交付決定を受けていることなどの条件があります。

相続人が申請する場合は所有者との関係が分かる戸籍等、共有者や相続人が複数いる場合は関係者全員の同意書が必要になる場合があります。

補助は予算の範囲内で行われ、受付が終了する場合があります。解体工事を契約・着工する前に中間市へ相談してください。

空き家バンク物件の購入・リフォーム支援

中間市では、空き家バンクに登録された中古住宅の流通を促進するため、一定の子育て世帯・若年世帯などを対象とした購入・リフォーム等の支援制度を設けています。

中古住宅購入補助金は、一定の要件を満たす市外居住者が空き家バンク物件を購入して中間市へ転入する場合、購入費に対して25万円を補助する制度です。

中古住宅リフォーム補助金は、一定の要件を満たす購入者または賃借者が空き家バンク物件をリフォームする場合に30万円を補助する制度です。

これらは原則として空き家を売る側の所有者へ直接交付される補助ではありませんが、購入・賃借希望者への支援として空き家の流通を後押しする可能性があります。

空き家バンク物件購入後の解体・新築支援

中間市では、一定の市外居住の子育て世帯・若年世帯が空き家バンク物件を購入後に解体し、新たな住宅を建築して居住する場合、費用に対して150万円を補助する制度があります。

空き家バンク物件の購入時に中間市外に居住していること、購入後2年以内に新築住宅へ居住すること、一定期間中間市に居住することなどの条件があります。

相続や贈与によって住宅を取得した人自身が利用するための制度ではありません。ただし、相続した空き家を空き家バンクで売却する場合には、購入希望者側が利用できる可能性のある制度として確認しておく価値があります。

制度、対象条件、予算、受付状況などは変更される場合があります。申請、契約、工事を行う前に中間市の最新情報を確認してください。

費用・税金について確認する

主な費用

対応方法によって、管理費、修繕費、家財・残置物の処分費、解体費、売却時の諸費用などが必要になる場合があります。

  • 管理費
  • 修繕費
  • 家財・残置物処分費
  • 解体費
  • 売却時の諸費用

売却時の税金

相続した不動産を売却すると、譲渡所得に関する税金が発生する場合があります。

一定の要件を満たす相続空き家については、税制上の特例を利用できる場合があります。

適用の可否は、建物の状況、建築時期、相続後の利用状況、売却時期、売却価格、相続人の人数などによって異なります。税制は改正されることがあるため、売却方法を決める前に国税庁などの最新情報を確認し、必要に応じて税務署または税理士へ相談してください。

相談先を選ぶときの5つのポイント

1.相続・空き家への対応経験

一般的な業務だけでなく、相続した不動産や空き家への対応経験を確認します。

2.対応範囲

登記、税金、売却、管理、残置物、解体など、どこまで対応できるのか確認します。

3.料金と追加費用

相談料、報酬、実費、追加費用について契約前に確認してください。

4.他分野との連携

空き家の問題は複数分野にまたがることがあります。必要に応じて他の専門家と連携できるか確認します。

5.リスクまで説明してくれるか

メリットだけではなく、費用、期間、注意点、代替案についても説明してくれる相談先を選びましょう。

よくある質問

相続した空き家は、すぐに売却しなければなりませんか?

すぐに売却する必要があるとは限りません。ただし、相続関係や登記、建物の安全性、管理状況など、先延ばしにしない方がよい事項があります。保有を続ける場合も、方針を見直す時期を決めておきましょう。

相続登記が終わっていなくても売却できますか?

売却に伴う所有権移転を進めるためには、相続関係と登記を適切に整理する必要があります。具体的な手続きは不動産の名義や遺産分割の状況によって異なるため、司法書士などへ確認してください。

家財をすべて処分してから査定する必要がありますか?

必ずしも査定前にすべて処分する必要はありません。家財や残置物がある状態でも相談できる不動産会社があります。残置物への対応を含めて売却条件を比較してください。

古い家でも売却できますか?

建物の状態だけでなく、立地、土地の形状、接道、境界、再建築の可否などによって異なります。中古住宅、古家付き土地、買取、解体後の土地売却、空き家バンクなど複数の方法を比較してください。

相続した空き家でも解体補助を利用できますか?

条件を満たせば利用できる可能性があります。中間市の老朽危険家屋等解体補助金では、所有者だけでなく相続人も対象者に含まれています。建物の老朽度、建築時期、構造などの条件があるため、事前に中間市へ相談してください。

相続人が複数いても解体補助を申請できますか?

申請できる可能性がありますが、共有者や相続人が複数いる場合は、関係者全員の同意書が必要になる場合があります。相続人として申請する場合は、所有者との関係が分かる戸籍等も必要です。

遠方に住んでいても管理できますか?

親族などに確認を依頼するほか、空き家管理事業者へ巡回を依頼する方法があります。依頼する場合は、巡回頻度、点検内容、写真報告、緊急時の対応などを確認してください。

共有名義の空き家を一人で売却できますか?

共有不動産全体を売却する場合には、共有者との調整が必要です。権利関係や意見調整に問題がある場合は、司法書士や弁護士などへ相談してください。

中間市では空き家を売ったり貸したりする制度がありますか?

中間市では空き家バンク制度を運用しています。売買・賃貸を希望する所有者が物件を登録し、市のホームページなどを通じて利用希望者へ情報を提供することができます。

相談前に確認できるとよい情報

すべてを調べてから相談する必要はありません。分かる範囲で、次の情報を整理しておくと相談しやすくなります。

  • 空き家の所在地
  • 土地と建物の名義
  • 相続人の人数
  • 遺言書の有無
  • おおよその築年数
  • 現在の建物状態
  • 現在の管理状況
  • 家財・残置物の有無
  • 今後利用する予定
  • 売却希望の有無
  • 現在最も困っていること

相続した空き家について相談したい方へ

空き家の適切な選択肢は、物件の状態、相続関係、家族の希望、費用、地域の不動産需要などによって異なります。

一人で売却や解体などを急いで決める必要はありません。まず現在の課題を整理し、その課題に対応できる相談先を比較してください。

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情報の確認について

本ページは、中間市で相続した空き家について検討するための一般的な情報を提供しています。

法律、税務、登記、不動産取引などについて、個別の事情に対する専門的な判断を提供するものではありません。

法令、税制、補助制度、行政窓口、受付条件などは変更される場合があります。

実際に手続き、申請、契約、工事などを行う際は、中間市、法務局、税務署その他の公的機関や、司法書士、弁護士、税理士、不動産会社などへ最新情報と個別条件を確認してください。

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